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2021.01.20お知らせ派遣法が改正されます。【第2弾】

今回の改正は2段階。
2回目は令和3年4月に施行されます。

ポイントは以下の2つです。
(1)雇用安定措置に係る派遣労働者の希望の聴取義務
   派遣元は、雇用安定措置に関して派遣社員の希望を聞き、それを「派遣元管理台帳」に記録することが義務となりました。なお、雇用安定措置そのものの変更はありません。
→雇用安定措置のミスマッチを防ぐ趣旨です。特に3年目に入る派遣労働者は派遣元管理台帳に記録をするように対応する必要があります。

(2)マージン率等のインターネットでの情報提供について
   以前までは、派遣元におけるマージン率等の情報公開は、インターネットの利用以外にもパンフレットの作成や、事業所への備え付けでもOKでしたが、今回の改正では原則として「常時インターネットの利用により情報提供」をしなければならなくなりました。

情報の公開が義務付けられているのは以下の情報です。
① 派遣労働者の数
② 派遣先の数
③ 派遣料金の平均額
④ 派遣労働者の賃金の平均額
⑤ マージン率
⑥ 労使協定を締結しているか否かの別等
⑦ 派遣労働者のキャリア形成支援制度に関する事項


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