人材育成の仕組みを導入する会社に。
人材開発支援助成金
(制度導入助成)
人材開発支援助成金は、企業内の従業員における継続的なキャリア育成の促進を狙いとした助成金です。職務に関連した知識や技能の普及に尽力した企業に支給され、ヒト・カイシャ、そして日本社会の好循環を目的としています。
どんな会社が利用できるの?
就業規則等に人材育成制度を新たに規定し、正社員に実施した会社が利用できます。
人材開発支援助成金は下記の4つの助成コース(人材育成制度)があり、それぞれを組み合わせて活用することができます。
人材開発支援助成金は下記の4つの助成コース(人材育成制度)があり、それぞれを組み合わせて活用することができます。
どんな内容の助成金?
1.セルフキャリアドック制度
従業員が主体的にキャリア・プランを考え、働こうとする意欲を高める為の相談(キャリアコンサルティング)を定期的に実施する仕組み(セルフ・キャリアドック制度)を導入し、実施すると支給されます。
- キャリアコンサルティングは、全労働者を対象として、ジョブ・カードを活用して行うことが要件となります。
- キャリアコンサルティングを実施するタイミングは、一定間隔に定期実施するパターン、人事異動等に合わせて実施するパターン、新規採用1年前後に実施するなどキャリアの節目の時期などに実施するパターンなど、様々なパターンから効果的なものを検討します
助成額
※[ ]内は生産要件を満たした場合の額
セルフキャリアドッグ制度 |
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2.教育訓練休暇等制度
従業員に自発的に教育訓練休暇または教育訓練短時間勤務制度を取得させる制度を導入し、実施すると支給されます。
- 有給制度は、5年に5日以上(または40時間以上)、かつ1年間に5日以上(または、40時間以上)取得可能な制度にします。
- 無給の制度は、5年に10日以上(または80時間以上)、かつ1年間に10日以上(または、80時間以上)取得可能な制度にします。
- 労働基準法第39条の年次有給休暇とは異なり、教育訓練、各種検定、または、キャリアコンサルティングを受ける為に必要な休暇または短時間勤務の制度になります。
助成額
※[ ]内は生産要件を満たした場合の額
教育訓練休暇等制度 |
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3.技能検定合格報酬制度
従業員に技能検定を計画的に受験させ、合格者に報酬を支給する制度を導入し実施すると支給されます。
助成額
※[ ]内は生産要件を満たした場合の額
技能検定合格報酬制度 |
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4.社内検定制度
会社が実施する、自社に必要な従業員の技能や知識についての検定を開発し、従業員に計画的に受験させる制度を導入し、実施すると支給されます。
助成額
※[ ]内は生産要件を満たした場合の額
社内検定制度 |
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適用人数と適用日数はどれくらい?
導入・適用日数計画届提出時における企業全体の雇用する被保険者数に応じて、最低適用人数以上の人数を適用(教育制度訓練休暇制度についいては、適用延べ日数以上の休暇を取得)する必要があります。※雇用する被保険者数に応じて人数・日数が変化します。
適用人数・適用日数
※最低適用日数:教育訓練休暇等
50人以上 |
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40人以上50人未満 |
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30人以上40人未満 |
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20人以上30人未満 |
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20人未満 |
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どうやって申請するの?
最低適用人数または最低適用日数を満たすものに制度を実施した翌日から換算して、6ヶ月経過した日から2か月以内に、至急申請書を主たる事業所を管轄する労働局(又はハローワーク)に提出します。