就職困難者の社会的自立を支援する会社に
特定求職者雇用開発助成金
どんな会社が利用できるの?
ハローワーク等(※)の紹介により、就職困難者を継続して雇用する労働者(雇用保険の被保険者)として雇い入れる会社が利用できます。 ※ハローワーク、地方運輸局、適正な運用を期すことのできる有料・無料職業紹介事業者等
どんな内容の助成金?
特定求職者雇用開発助成金には下記の8つのコースがあります。それぞれ対象となる労働者や要件が異なりますので、まずはご自身の会社に該当する助成金か確認しましょう。
- 1.特定就職困困難者コース
- 2.生涯現役コース
- 3.被災害者雇用開発コース
- 4.発達障害・難治性疾患患者雇用開発コース
- 5.長期不安定雇用者雇用開発コース
- 6.生活保護受給者等雇用開発コース
- 7.障害者初回雇用コース
- 8.三年以内既卒者等採用定着コース
1.特定就職困困難者コース
雇用保険の一般被保険者として雇い入れ、65歳以上に達するまで雇用して、かつ雇用期間が継続して2年以上であることが条件になります。
※転換の種別により助成額が異なります。
助成額
短時間労働者以外 |
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短時間労働者 |
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2.生涯現役コース
紹介を受けた日に雇用保険被保険者でない場合、雇用保険の高年齢被保険者として雇い入れ1年以上雇用することが確実である場合、以上すべてに該当することが条件になります。。
助成額
短時間労働者以外 |
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短時間労働者 |
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3.被災害者雇用開発コース
東日本大震災による被災離職者および被災地域に居住する求職者をハローワーク等の紹介により、継続して1年以上雇用することが見込まれることが条件になります。雇用した対象労働者に応じて、下記の金額が支給対象機(6ヶ月ごと)に分割されて支給されます。
※企業規模に応じて支給額が変わります。
助成額
短時間労働者以外 |
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短時間労働者 |
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4.発達障害・難治性疾患患者雇用開発コース
発達障害者又は難治性疾患患者を雇い入れ、65歳以上に達するまで雇用し、かつ雇用期間が継続して2年以上であることが条件になります。
助成額
短時間労働者以外 |
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短時間労働者 |
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5.長期不安定雇用者雇用開発コース
雇い入れ日の年齢が35歳以上60歳未満である場合、過去10年間に5回以上離職又は転職を繰り返している場合、以上すべてに該当することが条件になります。
助成額
正規雇用労働者 |
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6.生活保護受給者等雇用開発コース
就労支援の要請がなされた生活保護受給者等を雇用保険の一般雇用被保険者として雇い入れ、65歳以上に達するまで雇用し、かつ雇用期間が継続して2年以上であることが条件になります。
助成額
短時間労働者以外 |
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短時間労働者以外 |
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7.障害者初回雇用コース(ファースト・ステップ)
障害者を雇用保険の一般雇用被保険者として雇い入れ、65歳以上に達するまで雇用し、かつ雇用期間が継続して2年以上である場合、法定雇用率を達成している場合、常用労働者が50にん~300人である場合、過去3年間に障害者の雇用がない場合、以上すべてに該当することが条件になります。
助成額
身体・知的・精神障害者 |
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8.三年以内既卒者等採用定着コース
既卒者や中退後3年以内のものを新卒求人時に採用して、一定期間定着させることが条件になります。
※定着年数に応じて支給額が変わります。
助成額
既卒者・中退者 |
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高校中退者 |
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