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トライアル雇用助成金
(一般/障がい者)

経験・知識不足や障害を持っていて安定的な就職が困難な求職者について、ハローワークや職業紹介事業者等の紹介により、一定期間試行雇用した場合に助成される制度です。

どんな会社が利用できるの?

トライアル雇用助成金には「1.一般トライコース」、「2.障害者トライアルコース・障害者短時間トライアルコース」があります。

1.一般トライコース

ハローワーク又は職業紹介の事業者を通じてトライアル雇用(最長3ヶ月間の有期雇用)の求人及び紹介により、紹介日時点で、就労経験のない職業に就くことを希望する人等、一定の要件を満たす人を雇い入れた会社が利用できます。

2.障がい者トライアルコース・障がい者短時間トライアルコース

この助成金の対象者を継続して雇用し、対象者が特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)の支給対象者となる場合には、両方の助成金が併用できます。

どんな内容の助成金?

1.一般トライコース

ハローワーク又は職業紹介の事業者を通じてトライアル雇用(最長3ヶ月間の有期雇用)の求人及び紹介により、紹介日時点で、就労経験のない職業に就くことを希望する人等、一定の要件を満たす人を雇い入れた会社が利用できます。
※対象者が母子家庭の母等又は父子家庭の父の場合、および若年雇用促進法に基づく認定事業主が35歳未満の対象者に対し、トライアル雇用を実施する場合、一人当たり月額5万円(最長三カ月)となります。

助成額
※( )内は中小企業以外
一般トライアルコース
  • [ 月額最大助成額 ] 1人につき40,000円  
    [ 最長期間 ] 3ヶ月

2.障がい者トライアルコース・障がい者短時間トライアルコース

ハローワークまたは職業紹介事業者等を通じて就職が困難な障がい者を原則3ヶ月間試行的に雇用する会社が利用できます。労働者の適正や能力を確認した上で、継続雇用へ移行することができ、障がい者雇用への不安を解消することができます。

支給対象者はいずれかの要件に該当すること

  1. 紹介日において就労経験のない職業に就くことを希望している
  2. 紹介日前2年以内に、2回以上離職や転職を繰り返している
  3. 紹介日前において離職している期間が6ヶ月を超えている
  4. 重度身体障がい者、重度知覚障がい者、精神障碍者
助成額
※1( )内は精神障害者をはじめて雇用する場合
※2.所定労働時間10時間以上20位時間未満の短時間であれば働ける精神障害者・発達障害者を最長12か月間試行的に雇用する場合
障がい者トライアルコース
  • [ 月額最大助成額 ]
     40,000円(80,000円) ※1  
    [ 最長期間 ] 3ヶ月
障がい者短時間トライアルコース ※2
  • [ 月額最大助成額 ] 20,000円  
    [ 最長期間 ] 3ヶ月

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TEL:06-6940-4115
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