FOR TRANSPORTATION INDUSTRY運送業向け業務

運送業のお悩み、
お気軽にご相談ください。

運送業の労務管理上のポイントは労働時間の管理です。道路事情、荷主の都合、待ち時間などにより、労働時間の予測が立てづらく、長時間労働になってしまい、時間外労働手当が賃金の大半を占めるなんてこともあります。また、労働基準監督署や運輸局は労働基準法や改善基準告示を根拠に監査を強化しています。自社のルールを整備して安全かつ最適な方法で対策を行いましょう。

こんな企業は要注意です!
  • 就業規則に改善基準告示の内容が反映されていない
  • 運輸局、労働基準監督署の監査で指摘事項(是正勧告)があった
  • ドライバーの事故が多く、労務管理上悩んでいる
  • 36協定の記載内容を理解していない
  • ドライバーに社会保険未加入者がいる
  • 運行管理者が労務管理を理解していない
  • 1か月の時間外労働が45時間を超えている
  • 労働基準監督署から呼び出しを受けている

FEE報酬

監査に対応できる時間外労働対策や就業規則作成はもちろん、解雇や労務トラブルなど日々の労務相談にも対応いたします。

  報酬月額 サービス内容
お手続き丸ごとサポートプラン 33,000円(税込)~
  • 運送業に特化した就業規則の整備、修正、法改正対応
  • 適切で無駄のない労働保険、社会保険手続き
  • 人材不足対策としての採用活動、研修のアドバイス
  • 運送業で利用できる助成金の提案
オプション 別途ご相談
  • 安心確実な給料計算
  • 職員が成長する評価制度
  • 各種労務研修

FAQよくある相談例

改善基準告示がよくわかりません。
まず、対象者は「4輪自動車で運転業務に主として従事する労働者」です。よって役員やバイク運転者、メイン業務が運転業務以外の方は対象外となります。
労働時間把握のポイントは下記となります。
拘束時=終業時間-始業時間
=労働時間+休憩時間
※労働時間:8時間+時間外労働時間

次に規制があります。
  • 1日の拘束時間の限度は、原則13時間、最大16時間まで
  • 1日の拘束時間は、始業時刻から連続する24時間で計算します。
  • 1ヶ月の拘束時間の限度は、原則293時間、年間6ヶ月までは最大320時間まで
  • 1ヶ月の日数×24時間の合計時間から、1ヶ月の休息期間(勤務終了から次の勤務開始までの時間)の合計を引いた数字で算出
  • 休息時間は勤務終了後、原則11時間以上、少なくとも継続8時間以上が必要
  • 分割休息の場合は、1回4時間以上、合計10時間以上が必要
  • 但し、分割休息が認められるのは2ヶ月のうち1か月分まで
  • 運転時間は1日9時間、1週44時間までが限度。また、連続では4時間までが限度
  • 但し、9時間というのは2日間の平均で見てよいので、2日間で18時間までの運転となります。
自損事故でトラックをぶつけた労働者がいます。罰金を給料から引いてもいいですか。
まず、罰金が損害賠償の請求か、懲戒処分かに分けて考える必要があります。
損害賠償の請求であれば損害額の立証とその過失割合を検討することになります。
故意に破壊したのであれば全額請求できますが、過失であれば通常20%~30%程度の損害額が上限となることが多いと考えられます。
また、損害額の天引きは原則としてできません。一度、給料を支払ったうえで労働者から損害額の支払いを受ける必要があります。
一方、懲戒処分の場合は就業規則に定めがある場合に限り行うことが可能です。その場合でも労働基準法の上限を守る必要があります。

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