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2021.01.11お知らせ派遣法が改正されます。【第1弾】

今回の改正は2段階。
1回目は令和3年1月に施行されます。

ポイントは以下の4つです。
⑴派遣労働者の雇入れ時の説明の義務付け
派遣元は、派遣社員と雇用契約を結ぶ時点で、派遣元が実施している教育訓練や、希望者に対して実施するキャリアコンサルティングの内容について説明することが義務付けられました。
→派遣会社の対応としては、早急に教育訓練制度やキャリコンサルティング制度の整備と確認を行い、書面にまとめる作業が必要になります。

⑵派遣契約書の電磁的記録も認める
今まで派遣元と派遣先との間で締結する労働者派遣契約は「書面」と決められていたものが、「電磁的記録(データ保管)」で行うことが可能になりました。
→当事務所お客様の中でも急速にペーパーレス化が進んでいます。
本改正を機にペーパーレスに挑戦してみてもいいかもしれません。

⑶派遣先における、派遣労働者からの苦情の処理について
今まで派遣社員からの苦情についての対応は雇用主であるからという理由で、派遣元に課せられていましたが、今回の法改正により、派遣先に使用者責任があると定められている内容については、派遣先が誠実かつ主体的に苦情を処理することになりました。
→派遣会社の対応としては、派遣先に対して最低限のルールについて説明しておくことが、重要です。昨今は派遣先と派遣労働者のトラブルが派生して、派遣元及び派遣先に労働局の調査が及ぶ案件が多発しています。

⑷日雇派遣での解除にも、休業手当の支払を厳格化
日雇派遣において、労働者の責に帰すべき事由以外の事由によって労働者派遣契約の解除が行われた場合について、派遣元事業主は、休業等により雇用の維持を図るとともに、休業手当の支払等の労働基準法等に基づく責任を果たすべきことを明確化。
→もちろん、日雇い派遣以外でも同様に休業手当は必要になります。
派遣労働者の責任で派遣契約された場合は休業手当は不要ですが、それ以外の場合は原則として休業手当が必要になります。



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